消費税の納税義務がある事業者で簡易課税を選択していない場合、取引先の名称、年月日、内容、金額を記した帳簿の保存義務があります。よって、厳密には正式な領収書が必要ということになります。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 領収書の扱い方について知っておきたい! > 消費税の納税の際も領収書は必要?
原則的には必要です。
消費税の納税義務がある事業者で簡易課税を選択していない場合、取引先の名称、年月日、内容、金額を記した帳簿の保存義務があります。よって、厳密には正式な領収書が必要ということになります。