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領収書の扱い方について知っておきたい!

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領収書の扱い方について知っておきたい!

領収書がもらえない場合、レシートでもいい?

事業にかかわる支出かどうかがポイント

実務的には、領収書かレシートか、ということより、事業にかかわる支出かどうかを証明できるかがポイント。確実に事業にかかわる支出とわかればレシートのみでOKです。逆に言えば、レシートのほうが買った明細が載っているので、よりわかりやすいとも考えられます。

宛名は上様でOKですか?

宛名はきちんと書いてもらうのが原則

原則はNG。しかし、領収書をもらう際、店側が最初から「上様」と書いてきてしまう場合が稀にあります。こうしたやむをえないケースでは(積極的には言えませんが)、経費としてギリギリ認められることもあります。ただし、金額的に大きい領収書については宛名を書いてもらうよう注意しましょう。宛名を空けてもらって、後から自分で書き込むのは駄目です。

但し書きはなくてもいいのですか?

できるだけ正確に書いてもらうのがベター

領収書を発行する側が「品代」と書いてしまう場合も少なくありません。それほど厳密にチェックはされない、と考えてよいでしょう。ただし、事業と関連性のない場所での買い物は(ex.自宅の近所など)、怪しまれるケースがあります。領収書にはできるだけ正確に記入してもらうほうがベターです。

日付は入れないでもOK?

日付は必ず入れてもらうこと

店側から「日付を空けておきましょうか」などと言われる場合があります。しかし、日付を後から記入した段階で領収書の意味はなくなります。「いつでも使えるように」という店側の配慮はきっぱり拒否するようにしましょう。

印紙が必要なケースとは?

貼られていなくても無効にはなりません。

原則的には、3万円以上の場合に印紙が必要となります。が、印紙が貼られていないからといってその領収書が無効になることはありません。印紙の納税義務は領収書の発行者であるからです。ちなみにクレジットカードでの支払いの場合、印紙は必要ありません。

領収書がもらえない場合、どうしたらいい?

出金伝票など記録を残しておくこと。

得意先への結婚式のご祝儀など、レシートさえない場合でも方策はあります。出金伝票を起こすか、結婚式等の案内などに祝儀の金額を記入したものを保存しておけばOK。また、振込の場合は、振込用紙や、取引先名が記帳された通帳を保存しておきましょう。

領収書をなくした! どうしたらいい?

経費と認められるには資料などが必要。

領収書を紛失した場合は、基本的に経費と認められるのが難しくなります。金額などを正確に覚えていても、一般的には厳しい状況といえます。どうしても経費としたい場合は出金伝票等に書いておき、事業との関連性を証明できるような資料などを作成しておきましょう。

領収書の保存期間について教えてください。

7年保存しておけばほぼ問題なし。

税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間となります。個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありません。よって、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。税務調査の場合でも、さかのぼって5年前までぐらいが対象となるのが通例です。

消費税の納税の際も領収書は必要?

原則的には必要です。

消費税の納税義務がある事業者で簡易課税を選択していない場合、取引先の名称、年月日、内容、金額を記した帳簿の保存義務があります。よって、厳密には正式な領収書が必要ということになります。

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