税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間となります。個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありません。よって、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。税務調査の場合でも、さかのぼって5年前までぐらいが対象となるのが通例です。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 領収書の扱い方について知っておきたい! > 領収書の保存期間について教えてください。
7年保存しておけばほぼ問題なし。
税法上は7年、商法上は10年が領収書の保存期間となります。個人で会社を経営している場合や個人事業主は、実質的に商法は関係ありません。よって、7年保存しておけばほとんど問題はないといえます。税務調査の場合でも、さかのぼって5年前までぐらいが対象となるのが通例です。