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増税直前!引き上げ前に知りたい消費税増税 Q&A特集

平成26年3月20日に平成26年4月1日より商品を売買する契約を結びました。
この場合の消費税の取り扱いを教えて下さい。

契約日は3月20日でも、実際の商品の流れは4月1日以降ですので、取引上の消費税は8%になります。

夕方6時から深夜2時まで営業しているバーを経営しています。
この場合、4月1日0時から消費税は8%になるのでしょうか?

原則は4月1日午前0時以後、8%になります。ただし、いくつか例外も認められています。
質問のようなケースは、1日の売上を6時から翌日2時でカウントしていると思います。このような場合、消費税を8%にするのは、4月2日の営業日で差支えないと思われます。

コピー機のメンテナンス契約を平成26年3月1日より1年の契約で、1年分のメンテナンス料をもらった場合の消費税はどうなるでしょうか?

下記の2つの要件を満たせば、5%の消費税で差支えありません。
・契約が以前から年間の前払であり、継続的に行う契約であること。
・平成26年3月31日までに売上として計上していること

平成26年3月31日にスイカを1000円チャージしました。
翌日4月1日に160円の切符を購入しました。この時の会計処理を教えて下さい。

以下のような仕訳になります。
3月31日 借方 貯蔵品/貸方 現金 1000円(消費税関係なし)
4月1日 借方 旅費交通/貸方 貯蔵品 160円(消費税8%)

水道代は2か月に一度の請求で、次回の請求日は3、4月分の請求になります。
この時の、消費税の取り扱いを教えて下さい。

このような場合、消費税は5%で差支えありません。

ビル1棟を平成25年8月より2年契約で法人に貸し付けています。
この場合の、消費税の取り扱いを教えて下さい。

不動産契約の契約書には、多くが、「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」というような文言が入っています。契約書を確認していただきたいのですが、ほとんどの場合、平成26年4月分より消費税は8%になると思われます。

平成26年3月中に販売した商品が、4月になって返品されてきた場合の消費税の処理を教えて下さい。

返品されてきた商品は5%の消費税で計算してください。

平成25年3月中に販売した商品の代金が、平成26年4月に取引先の倒産により回収不能になり、
貸倒損失の処理をしました。この場合の消費税の処理を教えて下さい。

貸倒損失として処理したものは5%の消費税で計算してください。

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