東京都渋谷区・新宿区の税理士|税理士法人 五島税理士事務所(五島会計事務所)

税理士Q&A

税理士法人 五島税理士事務所  >  税理士Q&A  >  領収書の扱い方について知っておきたい!  >  印紙が必要なケースとは?

領収書の扱い方について知っておきたい!

印紙が必要なケースとは?

貼られていなくても無効にはなりません。

原則的には、3万円以上の場合に印紙が必要となります。が、印紙が貼られていないからといってその領収書が無効になることはありません。印紙の納税義務は領収書の発行者であるからです。ちなみにクレジットカードでの支払いの場合、印紙は必要ありません。

このページの先頭へ