東京都渋谷区・新宿区の税理士|税理士法人 五島税理士事務所(五島会計事務所)

税理士Q&A

税理士法人 五島税理士事務所  >  税理士Q&A  >  会社の税金についてアレコレ知りたい  >  交際費は経費にならない?

会社の税金についてアレコレ知りたい

交際費は経費にならない?

原則10%は経費になりませんが、例外もアリ。

原則10%は経費にはなりません。ただし一人あたり5000円以下の飲食の場合は一定の要件で経費と認められます。交際費は、取引先相手だけでなく、自社の従業員の場合(忘年会の2次会など)にも適用されますので注意が必要です。

このページの先頭へ