税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 会社の税金についてアレコレ知りたい > 役員報酬の決め方は?
原則は定期定額です。
定期定額が原則です。ただし、名義だけの役員に支払う給与は経費とは認められません。
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