主なものとして
1.弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士等に対する報酬
2.デザイナー、カメラマン、ライター、作詞作曲等・作家の印税に対する報酬
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 外注に対する源泉所得税について知りたい! > 源泉所得税を控除する職種を教えてください
主なものとして2種あります。
主なものとして
1.弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士等に対する報酬
2.デザイナー、カメラマン、ライター、作詞作曲等・作家の印税に対する報酬