原則通り、特別徴収を選択した場合、毎年5月頃、前年の所得をもとに各従業員の納付書が1年分市区町村から納付書が送られてきますので毎月10日までに銀行等でお支払いください。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 住民税に関するよくある質問! > 住民税の納付方法を教えてください。
市区町村から納付書が送られてきますので、毎月10日までに銀行等でお支払いください。
原則通り、特別徴収を選択した場合、毎年5月頃、前年の所得をもとに各従業員の納付書が1年分市区町村から納付書が送られてきますので毎月10日までに銀行等でお支払いください。