会議費・・・打ち合わせの費用。ただしアルコールなどの場合、おおむねビール1本程度で一人あたり3,000円以下のもの
福利厚生費・・・忘年会など、社員との飲食代金。ただし、会社の半数以上程度の出席が必要。なお社長一人の会社の場合、社員はいないので福利厚生費は発生しない。
交際費・・・取引先及び自社の飲食代金で会議費、福利厚生費に該当しないもの
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 会計のポイントを教えて! > 会議費、福利厚生費、交際費の違いとは?
それぞれ規定が定められています。
会議費・・・打ち合わせの費用。ただしアルコールなどの場合、おおむねビール1本程度で一人あたり3,000円以下のもの
福利厚生費・・・忘年会など、社員との飲食代金。ただし、会社の半数以上程度の出席が必要。なお社長一人の会社の場合、社員はいないので福利厚生費は発生しない。
交際費・・・取引先及び自社の飲食代金で会議費、福利厚生費に該当しないもの