主なものとして
1.弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士等に対する報酬
2.デザイナー、カメラマン、ライター、作詞作曲等・作家の印税に対する報酬
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 外注に対する源泉所得税について知りたい!
主なものとして2種あります。
主なものとして
1.弁護士、会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、司法書士、中小企業診断士、行政書士等に対する報酬
2.デザイナー、カメラマン、ライター、作詞作曲等・作家の印税に対する報酬
源泉所得税を控除する職種によって変わってきます。
1.弁護士等は、給与の源泉所得税と一緒に納付します。
2.デザイナー等は、支払日の翌月10日までに納付します。納付書は税務署に行って調達してください。
源泉所得税を天引きした場合、支払調書の作成をする必要があります。