・役員報酬は毎月定額であること(原則年1回は変更可能です)
・役員に対する賞与は法人税の計算上経費とみなされないこと
ちなみに下記例の場合
基本30万、ただし、7月と12月は60万とした場合30万円を超えた分は賞与となり、7月、12月の30万円を超えた合計額60万は法人税の計算上は経費とみなされません。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士Q&A > 給与に関するよくある質問! > 役員報酬と給与の違いはなんですか?
役員報酬と通常の給与との最大の違いは以下になります。
・役員報酬は毎月定額であること(原則年1回は変更可能です)
・役員に対する賞与は法人税の計算上経費とみなされないこと
ちなみに下記例の場合
基本30万、ただし、7月と12月は60万とした場合30万円を超えた分は賞与となり、7月、12月の30万円を超えた合計額60万は法人税の計算上は経費とみなされません。