経営者と税理士の新しい関係を提案する『五島洋税理士事務所』

事務所情報 | 税理士Q&A | 採用情報 | サイトマップ | 個人情報保護方針

〒151-0064 渋谷区上原1-34-7和田ビル2階 (代々木上原駅より徒歩1分)
TEL 03-6906-8430/FAX 03-6906-8434

五島税理士事務所トップページ > 税理士Q&A > 会社の税金についてアレコレ知りたい

税理士Q&A

会社の税金についてアレコレ知りたい

会社を設立するとさまざまな税金がかかります。税金に関する知識について、基本中の基本を解説いたします。

会社にかかるおもな税金は?

法人税を始め、さまざまな税金がかかります。

法人では、法人税、法人住民税、事業税、売上が1000万円以上(原則2期前の売上)なら消費税もかかります。また一定額以上の設備投資をすれば固定資産税もかかってきます。
それ以外にも会社が負担するものではないですが、社員などから天引きした源泉所得税も法人が支払わなければなりません。

>> 税理士Q&Aのトップへ戻る

青色申告って何?

いろいろなメリットがあります。

青色申告のメリットはいろいろありますが、一番の特典は7年間赤字を繰り越すことができること。その他、融資を受ける場合など、青色申告をしていないとあまり良い印象をもたれないようです

>> 税理士Q&Aのトップへ戻る

会社の税務申告は自分でできる?

可能ではありますが、法律改正に要注意。

パソコンのソフトが出回っていますので、それらを購入すればできないことはありません。ただし毎年、法律の改正があるので、それに対応していくのは正直、難しい部分はあると思います。

>> 税理士Q&Aのトップへ戻る

税務調査って何をするの?

正しい申告をしているかチェックします。

会社がきちんと正しい申告をしているかを、税務署がチェックします。正しい申告をしていなければ追徴金が課税されます。映画『マルサの女』で描かれているほどではないですが、かなり細かく厳しく調査される場合もあります。

>> 税理士Q&Aのトップへ戻る

役員報酬の決め方は?

原則は定期定額です。

定期定額が原則です。ただし、名義だけの役員に支払う給与は経費とは認められません。

>> 税理士Q&Aのトップへ戻る

交際費は経費にならない?

原則10%は経費になりませんが、例外もアリ。

原則10%は経費にはなりません。ただし一人あたり5000円以下の飲食の場合は一定の要件で経費と認められます。交際費は、取引先相手だけでなく、自社の従業員の場合(忘年会の2次会など)にも適用されますので注意が必要です。

>> 税理士Q&Aのトップへ戻る


ページトップへ