屋号 2026 7/16 税理士用語集 や行 2005年11月8日2026年7月16日 自分が経営するお店・会社の看板名(店名など)です。 屋号は必ずしも会社名と同じでなくてもかまいません。 覚えやすくインパクトのあるネーミングをつければ顧客に覚えてもらえます。 営業上、自己を表示するための名称は商号といい、屋号とは違います。 ただ個人商店のような場合は、屋号を商号としている場合もあります。 税理士用語集 や行