約束手形や為替手形などのうち、本業の取引で使用された
お金を支払う義務がある手形のことです。
支払い期日にお金が支払わなければ不渡り手形となり、
6か月に2回以上不渡り手形を出すと、
銀行取引が停止されるため事実上の倒産となってしまいます。
支払手形
しはらいてがた
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 支払手形
しはらいてがた
約束手形や為替手形などのうち、本業の取引で使用された
お金を支払う義務がある手形のことです。
支払い期日にお金が支払わなければ不渡り手形となり、
6か月に2回以上不渡り手形を出すと、
銀行取引が停止されるため事実上の倒産となってしまいます。