税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 賃金台帳
ちんぎんだいちょう
給料やボーナスを支払う度に、定められた事項を記載するものです。 従業員ごとに作成され、賃金の金額や労働日数・時間、手当などが記入されます。 賃金台帳は3年間の保存が義務づけられています。
>> 税理士用語集のトップへ戻る