収入が少ない家族がいる場合、税金の負担を軽くしてくれる制度です。
子どもの年齢、親の同居などにより
所得税の計算では38-93万円
住民税の計算では33-68万円
が税金の計算上、収入から控除することができます。
ちなみにこの制度は現在、子ども手当とひきかえに廃止が検討されている制度です。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 扶養控除
ふようこうじょ
収入が少ない家族がいる場合、税金の負担を軽くしてくれる制度です。
子どもの年齢、親の同居などにより
所得税の計算では38-93万円
住民税の計算では33-68万円
が税金の計算上、収入から控除することができます。
ちなみにこの制度は現在、子ども手当とひきかえに廃止が検討されている制度です。