税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 貸倒引当金
かしだおれひきあてきん
売上代金や貸したお金を回収できない場合に備えて、 見積もる金額のことを貸倒引当金といいます。
法人税法では決められている金額まで、 法人税の計算をするとき、経費として認められます。
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