繰延資産とは支出した費用のうちその支出の効果が
支出の日以後1年以上に及ぶものをいいます。
例としては、
・会社を設立するためにかかった費用(創立費)
・建物を賃借する場合の礼金
減価償却もご覧ください。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 繰延資産
くりのべしさん
繰延資産とは支出した費用のうちその支出の効果が
支出の日以後1年以上に及ぶものをいいます。
例としては、
・会社を設立するためにかかった費用(創立費)
・建物を賃借する場合の礼金
減価償却もご覧ください。