亡くなった人が遺言を残さなかった場合、相続人で話し合いをし、
財産を分割するときに作成する文書をいいます。
「遺産分割協議書」の作成は義務ではありませんが、
不動産や預金の名義を変更する時に必要となる場合があります。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 遺産分別協議書
いさんぶんべつきょうぎしょ
亡くなった人が遺言を残さなかった場合、相続人で話し合いをし、
財産を分割するときに作成する文書をいいます。
「遺産分割協議書」の作成は義務ではありませんが、
不動産や預金の名義を変更する時に必要となる場合があります。