税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 分離課税制度
ぶんりかぜいせいど
事業所得や給与所得などの所得と合算せず、分離して税金を計算することです。 土地や建物の譲渡、退職金や上場株の売買で得た利益などは分離課税制度が採用されています。
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