土地や建物などの固定資産を譲り渡した、つまり売却したときの利益のことです。
ただし、山林の譲渡は譲渡所得にはならず、山林所得になります。
土地、建物、株式の譲渡所得は他の所得とは分離して課税する「分離課税制度」が採用されています。
税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 譲渡所得
じょうとしょとく
土地や建物などの固定資産を譲り渡した、つまり売却したときの利益のことです。
ただし、山林の譲渡は譲渡所得にはならず、山林所得になります。
土地、建物、株式の譲渡所得は他の所得とは分離して課税する「分離課税制度」が採用されています。