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税理士用語集

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事業目的

じぎょうもくてき

定款に載せなければならない事項で、原則、会社は「事業目的」以外の事業を行うことはできません。

事業として行いたいものを列挙して記載します。
たとえば、
1.飲食店の経営
2.経営コンサルタント
3.上記に付帯する一切の業務
といった具合です。

それぞれの目的同士で関連性は必要ありませんが、以下の3点に注意します。
明確性:抽象的なものではなく、具体的な目的にする。
営利性:営利法人であるため営利目的で行う事業。
適法性:法律で許可がないと事業を始められない特殊な事業を目的とすることはできない。

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