税理士法人 五島税理士事務所 > 税理士用語集 > 雑所得
ざつしょとく
給与所得など税法で分けられた9つの所得にあてはまらない所得のことです。 年間20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
例:年金、講演料、印税、アルバイト収入、インターネットオークションの売金など
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