東京都渋谷区・新宿区の税理士|税理士法人 五島税理士事務所(五島会計事務所)

五島洋税理士のひとくちQ&A Facebookで連載中の役立つQ&Aをテーマごとにアーカイブしています。

個人事業主のうわさ

~個人事業主のうわさ話 その1~

白色申告なら税務署が来ない

白色申告だからと言って税務調査が来ないことはありません。

「白色申告=経費がいくらでも入れられる」と考えられている方が多いようですが、「白色申告」で認められて、「青色申告」で認められない経費はありません。経費はあくまで、事業収入に関連するものしか認められていません。個人の場合、個人的な支出との境があいまいな場合も多く、今までの経験からすると、法人より個人に対する税務調査のほうが多く追徴課税されていますので注意が必要です。

~個人事業主のうわさ話 その2~

親への仕送りを給与にすることができる

親への仕送りが給与と認められることはありません。

個人事業主の場合、親族に対する給与は厳格に縛られております。主な要件は以下の通りです。

・事業者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間、その事業者の営む事業に専ら従事していること。

~個人事業主のうわさ話 その3~

経費率以内なら経費は領収書等がなくても経費にできる

経費率は以前にはあったようですが、現在では認められておりません。

「経費率」というのは業種ごとにこれぐらいは経費として認められるというもので、「~業」なら経費率70%なので、売上の70%までは領収書がなくても経費にできるという噂です。経費はあくまで事業収入に関連するものしか認められていません。

~個人事業主のウワサ話 その4~

税務調査がこない=経費として認められる

税務調査が来ないから経費が認められたわけではありません。

よく、以前こんな経費をいれて大丈夫だったので、今年も経費に入れていいですか?という質問を受けます。税務署に領収書を提出するわけではないですので、税務調査が来ないからといって経費として認められているわけではありません。単に調査の網に引っ掛かってないだけですので、収入に関連する経費を計上していれば、税務調査が入った時きっちり否認されて、3-5年程度さかのぼって追徴課税をされます。

~個人事業主のうわさ その5~

税務調査がきたら必ず税金を持っていかれる

これは法人の社長にもよく聞かれることですが、税務署は何も悪いこともないところから税金は持っていきません。

ちなみに経費を認めない場合、経費として認められない証明をするのは税務署側にありますので、なんとなくこの経費は事業と関係ないのではという推測で経費を否認されることはありません。仮に税務調査でそのようなことがあった場合、きちんと経費とならない理由を説明してもらってください。

Facebookページでは最新Q&Aの他、ショートコラムも配信中です。

五島洋税理士事務所Facebookページへ

このページの先頭へ