~税務処理編 その1~
前年の業績にもよりますが、基本的に下記のカレンダーになります。
1月20日 源泉所得税の納付期限
1月31日 法定調書の合計表の提出期限
償却資産の申告書の申告期限
給与支払い報告書の提出期限
5月31日 法人税、消費税等の申告期限(決算期の2か月後)
7月10日 源泉所得税の納付期限
11月30日 法人税、消費税の中間申告の提出期限
~税務処理編 その2~
今回の場合で、罰金がかからないパターンが3つあります。
1と3はちょっと読み取れませんが、税金が8万円なので、罰金はかかることはないです。
~税務処理編 その3~
税務署から送られてきた税金は前期の消費税をもとに計算されています。今期、中間決算を消費税だけでも組み直すことによって、納税額を抑えることは可能だと思います。
~税務処理編 その4~
納付書をもって税務署にすぐ行き、分割納付を申請してください。延滞税は取られますが、おおむね6回ぐらいの分割に応じてもらえるはずです。
なお、払えないからといって無視していると、税務署は取引先の債権の差し押さえなど、かなり強硬な態度に出てくる場合もあるので必ず分割納付の相談に行きましょう。
~税務処理編 その5~
原則、住民税は天引き(特別徴収)しなければなりません。
ただし、実際には少人数の会社では従業員各人で支払う「普通徴収」で行っているところもあります。法律的には義務付けされているのですが、源泉所得税よりは、厳密に運用されていないようです。
ただし、年々各自治体の対応も厳しくなってきているようです。
~税務処理編 その6~
特別徴収を選択すると、各市区町村より、住民税の納付書が送られてきます。会社は従業員の給与より住民税を天引きし、給与日の翌月10日までに税金を納める必要があります。
なお、従業員が10名未満の場合、市区町村に申請すれば、住民税の納付を年12回ではなく年2回にすることができます。
~税務処理編 その7~
2つパターンがあります。
・6月1日から12月31日に退職した場合
→原則、退職時に普通徴収に切り替えます。
・1月1日から4月30日までに退職した場合
→5月31日までに支払う住民税を最後の給与から一括徴収することになります。
~税務処理編 その8~
支店を開設した場合、都道府県、市区町村に届出が必要になります。
法人の場合、赤字、黒字を問わずに最低7万円の税金が発生します。
~個人事業主編その1~
最低限だと、税務署への開業届だけです。
法人の場合は会社の登記や、印鑑の作成などけっこう事務処理が煩雑ですが、個人事業の場合は保健所の許可など業種的に許可を受けなければいけない場合を除き非常に提出書類が少ないです。
ちなみに、開業届は遅れて出しても問題はないですが、青色申告の届け出は、原則開業後2か月以内に提出しないといけないので、青色申告を選択する場合は、開業届と青色申告承認申請書を開業後2か月以内に提出しなければならないことになります。
~個人事業主編その2~
いくつかメリットはありますが、大きいところでは3点。
・一定の要件は必要ですが、収入から65万円を控除できること
・赤字の場合、翌年以降3年間、その赤字額がなくなるまで、各年の収入から控除できること。
例 平成25年300万の赤字の場合
平成26年50万の黒字→50万を控除できるので税金はゼロ
平成27年100万の黒字→100万を控除できるので税金はゼロ
平成28年200万の黒字→150万を控除できるので実質50万の黒字として計算できる
・30万円未満の消耗品を経費に計上できること
~個人事業主編その3~
よく白色申告だと帳簿をつけなくていいといわれていますが、所得が300万を超えた場合は帳簿付けが必要でした。
さらに平成26年からは、所得が300万以下でも、帳簿付けが義務になりました。
~個人事業主編 その4~
自宅で事業に関する業務を行っていれば、経費になります。経費の計算方法ですが、例をもとに説明していきましょう。
例 職業 税理士
自宅兼事務所の家賃10万円(2K)
2部屋のうち、1部屋が仕事部屋
按分割合は、例のように簡単にはいかないでしょうが、合理的に説明できるように、しておいてください。
~個人事業主編 その5~
個人事業の場合、あまり節税ができません。
主なところで言うと、小規模企業共済と国民年金基金の加入くらいです。
・小規模企業共済は個人事業の退職金の積立を目的としたもので、掛金が全額収入より控除して税金を計算することができます。月額7万円まで掛けることができます。
・国民年金基金は国民年金を補完するもので、同じく掛金が全額収入より控除して税金を計算することができます。月額6万8千円まで掛けることができます。
掛金は、一定の要件をクリアすれば、それぞれ事業の退職時の退職金、年金としてもらうことができます。
~個人事業主編 その6~
屋号の場合、特に届出等は必要ありません。預金通帳を作るときに「五島税理士事務所 五島洋」という名義で通帳を作ることもできます。
~会計処理編 その1~
書類の種類は業種によって多少違いますが、
・商品の納品書
・請求書
・請求書(控)
・領収書
・通帳
・賃金台帳
・総勘定元帳
などになります。
~会計処理編 その2~
原則7年になります。保存方法ですが、紙による保存が原則です。よく税理士が領収書を、スクラップブックなどに張り付けて保存するように指導していますが、法律上は必要ありません。
~会計処理編 その3~
まず会計帳簿の作成が必要になります。具体的には貸借対照表、損益計算書、この2つの書類の作成のもとになる総勘定元帳の作成が必要になります。
総勘定元帳は市販されている会計ソフトで作成することは可能です。エクセルでもできないことはないのですが、市販の会計ソフトもだいぶ使いやすくなっているので、会計ソフトを使うことをおススメします。
~会計処理編 その4~
経費をエクセルでまとめる方が多いのですが、エクセルで集計した経費も会計ソフトに入力する必要があるので、初めから会計ソフトを使うのと手間が省けます。
手順は簡単で
これですべて完了です。月単位でこの作業をしてもかまいませんし、時間がなければ3か月に1回程度でも問題ありません。
~会計処理編 その5~
勘定科目は、そもそもはどんな経費をどれくらい使ったかをわかるためのものなので、あまり多くの科目を使わなくていいと思います。
代表的なものとしては
旅費交通費・・・電車代、バス代、タクシー代、航空券代、高速代などの通行料、駐車料
通信費・・・電話代、プロバイダ代、切手代
福利厚生費・・・忘年会、社員旅行
会議費・・・社内外の簡単な打ち合わせ代
交際費・・・取引先の接待費、取引先への土産代、取引先への香典、忘年会の2次会
(※福利厚生費、会議費、交際費については別の機会に説明をします。)
消耗品費・・・モノ(10万円未満)
租税公課・・・印紙代、自動車税などの税金
地代家賃・・・事務所家賃、月極め駐車場代
雑費・・・上記に当てはまらない経費
~会計処理編 その6~
個人事業の場合、あまり節税ができません。
主なところで言うと、小規模企業共済と国民年金基金の加入くらいです。
・小規模企業共済は個人事業の退職金の積立を目的としたもので、掛金が全額収入より控除して税金を計算することができます。月額7万円まで掛けることができます。
・国民年金基金は国民年金を補完するもので、同じく掛金が全額収入より控除して税金を計算することができます。月額6万8千円まで掛けることができます。
掛金は、一定の要件をクリアすれば、それぞれ事業の退職時の退職金、年金としてもらうことができます。