東京都渋谷区・新宿区の税理士|税理士法人 五島税理士事務所(五島会計事務所)

税理士用語集

税理士法人 五島税理士事務所  >  税理士用語集  >  配偶者控除

配偶者控除

はいぐうしゃこうじょ

専業主婦など、収入が少ない配偶者がいる場合、
税金の負担を軽くしてくれる制度です。
配偶者の年間所得が38万円以下であることなどが条件。
年間給与にすると103万円までになります。これが良く言われる「103万の壁」です。

所得税の計算では38万円
住民税の計算では33万円

が税金の計算上、収入から控除することができます。

  • 税理士試験サポートプロジェクト
  • 社長の数だけ悩みがある170人の社長から学んだ実践的相談実例集|社長のための経営相談所
  • 税理士紹介 布瀬川税理士
  • 税理士と経営、起業、お金について語り合う「ランチ相談会@代々木上原」
  • 2014年4月1日~消費税増税Q&A特集
  • 税理士コラム[詳しくはこちら]
  • 税理士Q&A[詳しくはこちら]
  • 税理士用語集[詳しくはこちら]
  • 五島洋税理士のひとくちQ&A
  • 弥生会計の使い方[詳しくはこちら]
このページの先頭へ