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税理士用語集

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交際費

こうさいひ

日常生活でつかう交際費という言葉とは微妙に違う、税法上の用語です。
仕事の関係者へのお中元、お歳暮、手土産、接待などにかかる費用のことをいいます。
つまり、関係者との親密度を高め、業務を円滑にする目的で支出される費用のことです。

資本金が1億円以下の企業の場合は、400万円までであれば交際費の90%まで、経費にできます。
たとえば交際費が100万円だったとしたら、90万円までは経費になるということです。

もうひとつ交際費で注意したいのは、会議費との区分です。
それまで明確な区分はなく、一人3000円くらいをめどに会議費から交際費へ切り替える、
といった処理がなされていました。
平成18年に国税局から「5000円ルール」というのが発表されて、ルールが明確になりました。

仕事上の食事を交えた打ち合わせの際は、
参加者一人当たり¥5,000までであれば会議費として計上できることとなります。

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