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税理士用語集

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印紙税

いんしぜい

主に領収書や契約書、会社の定款などにかかる税金のことです。

印紙によって納めます。印紙を貼らなかったり消印していない場合でも、契約書の効果は持続します。ただし、そういった場合は過怠税といってペナルティの対象になります。

たとえば、会社の謄本(全部事項証明書)を取得する際には、法務局の売り場で1000円の印紙を購入し、申請書に張り付けて窓口で申請する必要があります。

ビジネス上の契約でも金額がある程度大きければ印紙を貼らないといけません。ただ契約書の文言一つでかかる印紙代がかわることがありますので、注意が必要です。

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