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税理士用語集

印紙税(いんしぜい)

主に領収書や契約書、会社の定款などにかかる税金
印紙によって納めます。

印紙を貼らなかったり消印していない場合でも、契約書の効果は持続します。
ただし、そういった場合は過怠税といってペナルティの対象になります。

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