五島税理士事務所トップページ > 税理士用語集 > 印紙税
印紙税(いんしぜい)
主に領収書や契約書、会社の定款などにかかる税金
印紙によって納めます。
印紙を貼らなかったり消印していない場合でも、契約書の効果は持続します。
ただし、そういった場合は過怠税といってペナルティの対象になります。
主に領収書や契約書、会社の定款などにかかる税金
印紙によって納めます。
印紙を貼らなかったり消印していない場合でも、契約書の効果は持続します。
ただし、そういった場合は過怠税といってペナルティの対象になります。