~消費税改正編 その1~
契約日は3月20日でも、実際の商品の流れは4月1日以降ですので、取引上の消費税は8%になります。
~消費税改正編 その2~
原則は4月1日午前0時以後、8%になります。ただし、いくつか例外も認められています。
質問のようなケースは、1日の売上を6時から翌日2時でカウントしていると思います。このような場合、消費税を8%にするのは、4月2日の営業日で差支えないと思われます。
~消費税改正編 その3~
下記の2つの要件を満たせば、5%の消費税で差支えありません。
・契約が以前から年間の前払であり、継続的に行う契約であること。
・平成26年3月31日までに売上として計上していること
~消費税改正編 その4~
以下のような仕訳になります。
3月31日 借方 貯蔵品/貸方 現金 1000円(消費税関係なし)
4月1日 借方 旅費交通/貸方 貯蔵品 160円(消費税8%)
~消費税改正編 その5~
このような場合、消費税は5%で差支えありません。
~消費税改正編 その6~
不動産契約の契約書には、多くが、「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」というような文言が入っています。契約書を確認していただきたいのですが、ほとんどの場合、平成26年4月分より消費税は8%になると思われます。
~消費税改正編 その7~
返品されてきた商品は5%の消費税で計算してください。
~消費税改正編 その8~
貸倒損失として処理したものは5%の消費税で計算してください。